政経東北8月号に「 不当な立ち退き要求と闘う会津若松在住男性 」 この記事 に 関する 詳細な情報を得ることが出きたのでその全貌を公開します。 当ブログは世間の皆さんに警鐘を鳴らす意味において公開しております。 身近に起こる犯罪とは、自分自身が知らない間にも魔の手は忍び寄ってきます。 自身で防衛対策に努めましょう。 ※当ブログは政経東北とは一切関係ありません。 特別公開版 「土地建物明渡し請求事件(民事訴訟)」の公判・第一回口頭弁論 会津若松市で起こっている、政経東北8月号でも掲載された「監視カメラで転売集団に応戦」のその後の進展及び方向性を見極める。 当掲示板ブログや佐久間五郎主幹(郡山在住)のブログで、こと詳細にわたり紹介してきたが、その全貌を簡単にまとめ、来月開かれる「土地建物明渡し請求事件(民事訴訟)」の第一回口頭弁論の方向性を見てみようと思う。 これは民事では被告とされた長谷川雄二さん、及び原告(太田正吾)代理人弁護士の提訴訴状及び双方の準備書面等をもとにひも解くものである。 ことの一端はブログ等で掲載し周知のとおりであるが、おさらいの意味で一連の流れを記述する。 会津若松市馬場町に所在する土地建物を、前所有者(山田トミエ氏群馬県在住)が処分したいということに始まる。 この土地建物は約230坪当時の評価額2,600万円を、関正尚(山内酒店代表取締役社長)が500万円(実質450万円)で手に入れたことに始まっている。その後家賃や駐車場の料金も二年近く回収しているから坪単価に換算したら、坪10,000万円程度で手に入れたことになるのだ。 しかし此処には長谷川さん家族が、祖父の代から100年以上にわたって居住している。当然借地借家法という強い法律の後押しがあることを関自身知らないはずもない。 関にすれば鼻から転売目的でありそんなことは承知の上だから後のことなど考えてはいない。兎に角手に入れるだけなのだ。 ここで考えるべきことは、2,600万円の物件を500万円以下で手放す者などいるはずもないということなのだ。そこにはそれなりの条件があってしかり「店舗として買うこと、転売はしない、長谷川さんに対する将来的保障」が条件であり、関が承諾したことにより話はまとまったのだ。 すなわち本来山田さんがやらなければならない事柄を、関がや...