政経東北8月号に「不当な立ち退き要求と闘う会津若松在住男性」この記事に関する詳細な情報を得ることが出きたのでその全貌を公開します。
当ブログは世間の皆さんに警鐘を鳴らす意味において公開しております。
身近に起こる犯罪とは、自分自身が知らない間にも魔の手は忍び寄ってきます。
自身で防衛対策に努めましょう。※当ブログは政経東北とは一切関係ありません。
第4章 「羊に群がる狼たち・暴走!」
長谷川はその後も生活安全課と捜査一課には何度となく足を運んだ。
生活安全課では「著作権法違反」で告訴しているが、その他の事案も相談していたという。
特に闇金の事だ。長谷川は家や土地を失くした者が知り合いにもいると云うのだ。
関は元々は金融業の免許は持っていたといい、それが「福和商事」だ。
サラ金規制法が出来、過払い金などが設定されて以降金融の免許を返したと云うのだ。
出資法に基づいてやっていたら、借用書には金利も入れなければならないし領収書も切らなければならない。こんな真面なことをやっていたら儲かるものも儲からない。
そこで闇金に鞍替えしたと云うものだ。借用書こそ書くが金利は書かない、領収書は切らなくてもいい。当然こういった高利の金を使うのはわかり切った奴ばかりだから、それでもその金を使う。借りていた者の借用書も見たが、なるほど貸付金額と返済日しか書いてない。
ちなみに利息は月一割五分と云う事だ。当然銀行から借り入れができるのであれば、こんな金は使わない。家や土地がなくなるのも時間の問題であったろうと思われるのだ。
万が一のことを考えて闇金に鞍替えしたのだと、借りていた知人が云っていたと云うだから間違いないのだろう。
福和商事は法人登記はしていない。いわゆるペーパー会社だ。
闇金を摘発するには、三件以上の被害者、借用書そこに時効期間が3年と短い。こうなると借りている者がそれなりだから難しいことになる。結果的に闇金のほうがいいに決まっている。だから鞍替えも想定内の話なのだ。借りる方も借りる方だが貸す方はもっと悪い。定められた法定金利と云うものがあるのだから、やはりこれも犯罪ではあるに違いない。
もっともこうしたことで巨額の富を得ていたのだろう。
福和商事は法人登記はしていない。いわゆるペーパー会社だ。
闇金を摘発するには、三件以上の被害者、借用書そこに時効期間が3年と短い。こうなると借りている者がそれなりだから難しいことになる。結果的に闇金のほうがいいに決まっている。だから鞍替えも想定内の話なのだ。借りる方も借りる方だが貸す方はもっと悪い。定められた法定金利と云うものがあるのだから、やはりこれも犯罪ではあるに違いない。
もっともこうしたことで巨額の富を得ていたのだろう。
10月初め頃に生活安全課から来てほしいとの電話があったという。
「著作権法違反」を正式に受理するとのことであった。
「著作権法違反」を正式に受理するとのことであった。
翌日出向くとごく一部修正された調書が出来上がってはいたが、内容的に長谷川が出した訴状とほぼ変わりないので、長谷川は印をついたと云うのだ。
すると担当刑事から、「捜査二課からも話があるそうです」と云われ、しばらくすると担当の○○刑事が来て、「今回の事件は不受理となりました」と云うのだ。
長谷川は激怒しそうになったがこらえたそうだ。
理由を聞くと「検事が駄目だと云ってる」の一点張りで、何度聞いてもその答えしか返ってこなかったそうだ。
話を戻すとこうだ。
9月の終わりころだったと云う。山田さん側から「何の連絡も電話もないが若松の警察は何をしているのか」と長谷川に連絡があったという。
そのことでその足で警察に出向き、○○刑事に話したという。
当初の段階で「群馬に出向くか電話で確認します」と云っていたのだから、初期捜査で確認するのは当然のことであり、3月末から何を捜査したのかと云う事なのだ。
この長谷川との話の数日後に山田美津子さんに電話が入り、美津子さんは関との会話の一部始終を話したと云うのだ。
従って契約書は長谷川が提出したコピーであり、現物の確認などしていないのだ。
その10日ほど後に不受理とされたのだ。
生活安全課では、すでに関正尚の店には数回聞き取り捜査に云っており、その上での受理決定になった。
同じ時期に訴え出ていてこのざまは何だと云いたかったそうだ。
こんな刑事とやり取りしても始まらないと思った長谷川は、「宅建業法違反」で再度訴える事としたのだ。
こんな刑事とやり取りしても始まらないと思った長谷川は、「宅建業法違反」で再度訴える事としたのだ。
しかしここでまた問題があった。宅建業法違反は生活安全課の担当なのだ。
話をしてみると宅建業法違反の時効が12月の末に迫っているのだった。
生活安全課は都会は別としても、地方となるとどこでもそうだが小規模の人員で賄っている。若松警察署でも何ら変わりはないのだ。
そこに著作法違反を受理したばかりで、やらないとは云わないがあまりにも時間がなさすぎるし手が回らないと云うのだ。長谷川の腹は決まっていた。
「この足で検察庁に行って事情を話しすぐに受理してもらう。こんなのは捜査二課の失態だ」との言葉を残し検察庁会津若松支部に足を向けた。
この時安全課ではこちらからも検察庁に電話を入れておきますと云っていたので、スムーズに話は進んだそうだ。
二日後に連絡があり受理するとのことで、翌日長谷川は告発状を提出している。
しかしこの段階で、後に関正尚の転売によって脅迫されるに至るまで発展するなどと、夢にも思ってみなかったと語るのだ。
この検察庁支部で新たな事実も判明した。○○刑事が検事が駄目だと云っているとのことで、問い合わせると事務官から「担当の検事がいないんです」との回答。これはおかしな話でもありとんでもない事でもある。
結局、この○○刑事は何の捜査もしておらず、長谷川からの催促によって体裁的に電話をし不受理の決定を出した。そして検事が駄目だと云っている一点張りで、さも検事が云っているように装おっただけにすぎないと解釈するべきであろう。
長谷川はその後、会津若松警察署長への抗議文。福島県警本部長宛の意見書なるものを送付している。しかし一切の謝罪も釈明もないままになっている。
警察としては事件は検察庁に渡ったと云う見解なのか、そうだとしても警察への告発は「詐欺罪」である。検察庁へは「宅建業法違反」での告発だ。
全く罪状が違うのだ。警察としてはこの詐欺罪としてのあまりにも説明のつかない理不尽な対応に対しての、謝罪釈明があってしかりと考えられるのだ。
この初期の警察対応がまともな対応であったなら、長谷川が関正尚の転売によって脅迫されるに至るまでにならずしても事件は解決していたと考えられるのだ。
何故なら、詐欺罪の要件は十分に組み立てられているからだ。
次回で詳しく説明するが、検察官は「長谷川さんは詐欺罪をなにか勘違いしているのではないですか」と云ったそうだが、とんでもない話だ。
詐欺罪とは、簡単にいえば相手を錯誤に陥れ財物をせしめ、利益を得れば立派な詐欺行為ではあるまいか。
山田さんは関正尚と会ったのはそれも一度きりであり、その時の話で「店舗として買う」「転売はしない」この条件のもと話を進めた。この話の内容は長谷川を含めその場にいた山田さんサイドの全員が立ち会っていて全員が聞いている。状況証拠であっても多数の人間が聞いているのだから立派な証拠として成り立つものだ。
またこの時、美津子さんは長谷川に対しての将来的保障も関から確認している。
本来であるなら山田さんは長谷川との交渉ののち、関に売るのが本筋であり、そのために亡くなったご主人の山田光男さんが長谷川との交渉に来るはずであった。急死してしまったためにかなわなくなり、長谷川も山田さん側の意向をくんだ形となったのだという。
そこに付け込んだのが関のもくろみであったのだろうという。
山田さん側とすれば、長谷川に対する将来的保障を関が承諾するのであらばということで、金額的にも応じたようだ。
そうでなければ誰が評価額2.600万円の土地建物を500万円で手放すほどの馬鹿はいないだろう。
今時の小学生でもそのぐらいの価値違いの矛盾さはわかるというものだ。
その後会うこともなく、富蔵建設の鈴木武が一方的に作成した契約書を司法書士渡部幹夫に送付させ署名指印させたのだ。
知識のない山田さんであるから、司法書士の名のもとに送られた書類に従ってしまったのは攻めることはお門違いと云うものだろう。
最もそれが関のもくろみであったのも事実であろう。
この両名とは山田さんは会ったこともなく頼んだこともない。
関は仲介手数料や測量代金まで差し引いて振り込んでいる。そして長谷川を介さずひそかに実行している。権利書等迄もを先に送らせ後に差し引いた金額を振り込んでいる。
当初の話し合いでは先に振り込んでもいいと云っていたのも紛れもない事実だという。
だからこの売買契約書には「媒介契約書」も存在しない。
媒介契約は双方合意の上で作られるものだ。
媒介契約書がなければ一方的にお金を差し引くことなどできないのだ。
そして長谷川がいる以上、売ることもできない関が太田と云う人物に転売の構図を謀ったものだとはっきりとしているのだ。
そして長谷川がいる以上、売ることもできない関が太田と云う人物に転売の構図を謀ったものだとはっきりとしているのだ。
また、検察官は不起訴の理由として重要事項説明書は買う側(ここでいう関正尚)に説明すけばよいと云う事だと云っている。
確かに重要事項説明書はそうかもしれない、しかし関サイドの鈴木武が一方的に作成した契約書であるがゆえに、関に説明も何もあるものではないだろうと云う事だ。
捜査の着眼点がまるで違うようだ。
司法書士を聴取し、記録を提出させればはっきりしたはずだ。司法書士はこの一切の記録を5年だか10年だか保存することが義務付けられている。
コロナウイルスで県外に出ることが出来なかったと長谷川に云ってるが、その年には発生していないこともバレている。しどろもどろで説明できない状態だったと云い、翌日には長谷川と同行した宅建業者に「あの人は警察に行ったのでしょうか」と電話している。
当然まともな記録などあるはずもないのだろう。
長谷川は何度なく検察庁に足を運んでいる。
そして待合には「検察と警察は協力のもと‥」何とかとの張り紙があるのを行くたびに見ている。長谷川はそんなことはないと言い切る。
対応する事務官も警察とは検察は全く別組織ですからと口にするという。
組織が違っても司法を携わる連携機関であることには違いない。
しかし、やはり検察には一歩上位の権限があるのだ。
警察も検察官次第では、顔色をうかがいながらなんて場面もなきにしろもあり得る話ではないかと長谷川はいう。
基本的に捜査をするのが警察であり、その調書によって検察官が起訴不起訴の判断をする。
告訴告発は警察、検察どちらに提出することは基本的に可能である。
地道に捜査する警察と、上がった書類で吟味する検察官では大きな隔たりがあることを、今回の一件で大いに感じさせられたと長谷川は語る。
警察は犯罪の事実を調べ自信をもって検察に上げるわけだが、検察官は起訴すれば被害者に成り代わり法廷で争うわけであるが、事件内容の構成に自信がなければ負ける喧嘩はしたくはないであろう。悪徳弁護士もいれば優秀な弁護士もいるのだから。
長谷川は警察の初期対応が、まともな対応していたならこんな結果にはならなかっただろうし、その時点であるなら「詐欺罪」もしくは「宅建業法違反」でもどちらでも可能であったはずだという。警察、検察の対応が関を頭に昇らせ、太田に脅迫行為にまで増長させた要因だと怒りを露わにしている。
次回で詳細はアップするが、あまりにも知識、能力の無さにはことごとく落胆させられたと嘆いている。
ただ長谷川は「著作権法違反」に関しては生活安全課の対応に、感謝しているという。
この著作権法違反も2月初めに検察庁に送付され、未だに進展はみられていない。
詐欺罪で関が聴取を受けた時に、この著作権の聴取も同時に行われている。
当方の情報では、若松地検支部には副検事が2名、検事が1名であり検事が支部長を務め副検事が事件を担当しているという。
詐欺罪と宅建業法違反は検察庁への直接告発。関に対する著作権法違反と太田の脅迫・器物損壊罪は警察対応で検察への書類送付であるが、すべて同一検察官の対応だという。
検察対応の2件はすでに不起訴の決定。警察から上がったものは続行中という。
これは偶然なのだろうか。
警察から上がるものはすべて警察で調書が出来上がっているから検察官は楽といえば楽だ。
しかし検察直接の案件は、警察の捜査がない分検察官が捜査ということになるわけだが、警察のような機動力は持ち合わせていないだろう。
しかし検察直接の案件は、警察の捜査がない分検察官が捜査ということになるわけだが、警察のような機動力は持ち合わせていないだろう。
検察官は警察の捜査がない分、より以上な能力を発揮しなければならないはず、長谷川サイドの種類提出者や証人などの尋問や聴取は一切行われていないという。
はたしてこれで公平な判断が行われることになるのだろうか。疑問は深まるばかりである。
同年の11月17日に太田正吾とコクドの斉藤新一が初めて長谷川のもとに来ているが、動画でもアップしているように、「宅建業法違反」で検察が捜査していることを告げると、納得したかのように低姿勢で帰っている。
しかし、12月に不起訴の決定が出されたことを知ると、関は転売に講じ太田は後に豹変し脅迫と器物損壊の行動に出てくる。
この変わり様は何なのか、次回公開する。
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