政経東北8月号に「不当な立ち退き要求と闘う会津若松在住男性」この記事に関する詳細な情報を得ることが出きたのでその全貌を公開します。
当ブログは世間の皆さんに警鐘を鳴らす意味において公開しております。
身近に起こる犯罪とは、自分自身が知らない間にも魔の手は忍び寄ってきます。
自身で防衛対策に努めましょう。※当ブログは政経東北とは一切関係ありません。
特別公開版「土地建物明渡し請求事件(民事訴訟)」の公判・第一回口頭弁論
会津若松市で起こっている、政経東北8月号でも掲載された「監視カメラで転売集団に応戦」のその後の進展及び方向性を見極める。
当掲示板ブログや佐久間五郎主幹(郡山在住)のブログで、こと詳細にわたり紹介してきたが、その全貌を簡単にまとめ、来月開かれる「土地建物明渡し請求事件(民事訴訟)」の第一回口頭弁論の方向性を見てみようと思う。
これは民事では被告とされた長谷川雄二さん、及び原告(太田正吾)代理人弁護士の提訴訴状及び双方の準備書面等をもとにひも解くものである。
ことの一端はブログ等で掲載し周知のとおりであるが、おさらいの意味で一連の流れを記述する。
会津若松市馬場町に所在する土地建物を、前所有者(山田トミエ氏群馬県在住)が処分したいということに始まる。
この土地建物は約230坪当時の評価額2,600万円を、関正尚(山内酒店代表取締役社長)が500万円(実質450万円)で手に入れたことに始まっている。その後家賃や駐車場の料金も二年近く回収しているから坪単価に換算したら、坪10,000万円程度で手に入れたことになるのだ。
しかし此処には長谷川さん家族が、祖父の代から100年以上にわたって居住している。当然借地借家法という強い法律の後押しがあることを関自身知らないはずもない。
関にすれば鼻から転売目的でありそんなことは承知の上だから後のことなど考えてはいない。兎に角手に入れるだけなのだ。
ここで考えるべきことは、2,600万円の物件を500万円以下で手放す者などいるはずもないということなのだ。そこにはそれなりの条件があってしかり「店舗として買うこと、転売はしない、長谷川さんに対する将来的保障」が条件であり、関が承諾したことにより話はまとまったのだ。
すなわち本来山田さんがやらなければならない事柄を、関がやると云うことでまとまったことになるのだ。
当然そもそもが転売して利ザヤを稼ぐのが目的であり、全くといっていいほど知識の持ち合わせのない山田さんを騙すことなどたやすいことなのだ。案の定この取引は長谷川さんに知られることなく秘密裏に交わされていたのだ。
関の支配下にいる宅建業者富蔵建設鈴木武、司法書士渡部幹夫らの手によって契約書を送り付け契約を済ませていたのだ。挙句に関正尚の個人名で登記していたのだから悪どい手口もよいところだ。長谷川さんが気づくまでには時間がかかってしまったのにも理由がある。ちょうどこのやり取りのさなか長谷川さんは関の命を助けるという出来事があった。その後「長谷川さんは命の恩人だ」と云って一年以上もほぼ毎朝長谷川さんのところに日参していたというのにも驚きだ。いわゆる目くらまし戦術とでもいう事なのかも知れない。
この後の経緯はブログ等で周知のとおりである。
このあと長谷川さんは関グルーブを詐欺罪で警察への訴えを起こすも、10か月も放置のうえ不受理とされてしまう。これはその時点で警察サイドの無捜査ということも判明している。
その後も検察庁へ「宅建業法違反」「詐欺罪」と相次いで告発したが相次いで不起訴の決定が出されている。つい最近にも関に対する別件の「著作権法違反」まで不起訴とされてしまったのだ。
この一連の事件は訴えてから二年近くに及んでいる。長谷川さんの証人に対する聴取は一切行われておらず、不起訴の理由も検察官特有の「起訴にするにはちょっと及ばないというか???」の連発で明瞭透明性のないものと感じられるのだ。著作権法違反など特にひどい。譲渡契約も使用許可なども交わされていない著作物を使用販売に使われているのだからはっきりとしているのだ。
そりでも不起訴とは理解できない?!すべて同一検察官によるものだ。
最近のひき逃げ事件の処分保留で釈放!にしてもしかり、地検会津支部は不透明な要素が多すぎる。
残されている太田正吾の「脅迫及び器物損壊罪」も同一検察官が担当しているが、警察から書類送致になっているにもかかわらず進展はしていない。
関正尚は土地建物を手に入れたはいいが、長谷川さんがいる以上転売にかけることができない。
多少の時間をかけてもいずれ転売する手立てを考えていたのだろう。とりあえず土地建物は手に入れたと絵空事を考えていたところに、長谷川さんから初陣の攻撃の矢が放されたものだからたまらない。
次から次と放される矢は痛いのだ。戦なら攻められたら攻め返すのが戦だ。
しかし、人を騙すことに長けた関でも、戦いのノウハウは知らないしそれほどの根性もないのだろう。修羅場を掻い潜った長谷川さんとの違いはそこにある。
金に物言わせ人を顎で動かしてきた人物と、金などなくとも頼ってくる人がいる人物の違いなど到底今の関にはわかるはずもないだろう。
やることがせこい。子供じみた嫌がらせの繰り返し、自分ではできないから従業員や周りの人間を使う。決して面と向かって話すことなどできない。おそらくはこの状況になってから直接話したのは、長谷川さんに店に乗り込まれたときの会話だけと思われる。録音を聞いてもあのつじつまの合わないやり取りは実に滑稽だ。
不起訴の書類をもって「俺は不起訴になったから無罪だ」と言い訳して歩く姿は実に無様。外様大名とは云ったが無様大名とは言わなかっただろう。
不起訴は無罪ではないのだ。検察官が起訴に持ち込む能力がなかったに過ぎず、被疑者と云われたときからあくまでもグレーなのだということを知らないようだ。
今の長谷川さんが太田正吾に、云われなき訴えで被告とされている状況と何ら変わりないのだ。
さてその太田正吾が起こしている本題の「土地建物明渡事件」の民事裁判について語ろう。
刑事裁判と違い、民事裁判は事件にならない事柄でも裁判にすることが出来る。いわゆるい「云われ無き訴え」というやつだ。
このことは皆さんにも肝に銘じていてほしい。いつ身に覚えのない災難が降りかかるかもわからないのだ。まともな民事裁判ばかりではないということだ。身に覚えのない訴えを起こされれば対応しなければならない。放置したらその時点で敗北となる。労力と無駄な時間が費やされる。これが民事裁判なのだ。金のあるものなら負けることを承知していても十分な嫌がらせは可能なのだ。
おそらくは次から次と長谷川さんに化けの皮を剥がされていく関は、切羽詰まって転売とという強硬手段に出たのだろう。5年未満での転売は短期譲渡になるから2,200万円で売った関は800万円ぐらいの税金がかかってくるはずだ。長谷川さんに金など払いたくないから太田正吾に転売の形をとったのだからこんな税金も払いたくはないだろう。すでに太田に転売後200mほど先に中古物件を購入し、店舗移転の準備もしている。
長谷川さんをも欺いて手に入れた土地だから、長谷川さんと直接交渉などはできないのも当然だろう。転売してしまえば「俺は知らない」では通らない。
太田もおかしな話で長谷川さんのいるのを知っていて買っている。関の持ってる状況的不利な状態をただ引きついたことになるのだ。
おそらく太田には過去にこうした手口での成功事例があるのかもしれない。地上げ屋などよく使う手だ。普通なら数々の嫌がらせや脅しなどかけられたら参るだろうと思う。
しかし長谷川さんには通用しなかったと見える。ただ脅した分罪を被ることになったのは太田自身だ。何のメリットがあるのだろうと疑ってしまうのだ。
通用しないとわかると、太田は代理人弁護士を立てて東京地裁立川支部に「土地建物明渡事件」として訴えを起こしたのだ。この立川地裁に起こしたのは、長谷川さんに労力と金銭的負担を押し付ける単なる嫌がらせに過ぎない。
長谷川さんは福島地方裁判所会津若松支部への裁判の移送の申し立てをしたが、立川支部は代理人弁護士の言い分を鵜呑みにし却下とした。長谷川さんは東京高等裁判所に移送の即時抗告を申し立てると、代理人はすぐに却下するよう意義を申し立てたが認められることなく、会津若松地裁への裁判移送が確定したのだ。こんなことは当然のことであり、代理人は太田に云われるままに行動とらざろう得なかったのだろう。
するとどうだろう、11月の裁判を一か月先送りしてきたのは代理人弁護士のほうからだ。
理由は忙しくて出向けないということだ。何が忙しいのかわからないが大方作戦の練り直しでもあろうかと思うのだ。
長谷川さんは代理人弁護士の訴状に対し、第1準備書面を提出した要は反論文だ。
民事裁判の場合、こうした準備書面の提出によって裁判官が事前に争点となる内容を把握して裁判をスムーズに進行させるが故の手法である。
するとどうだろう代理人は長谷川さんの準備書面にクレームでもつけるがごとく、準備書面を提出してきたのだ。これには驚きだ。
通常であるなら訴えた側は訴状で訴えるべきことを提出しているのだ。訴えられた側はその内容によって反論文を出すのが準備書面なのだ。その準備書面に更なる反論文を出してくるのには恐れ入ったというほかない。長谷川さんは更なる反論の第2準備書面をも提出している。
そもそも原告側の主張は、真の所有者は太田正吾であるからして明け渡せ。被告は土地建物を不法に占有しているから明け渡せ。関にも太田にも賃料等を支払っていないから明け渡せである。
証拠としての提出は登記謄本だけである。
登記は当人同士でいくらでも移転することが出来る。契約書もいかようにでも作成できる。宅建業者はその不正がないようにと手数料を頂戴し、公正な手続きを仲立ちするのが職務だ。これでさえ悪用する宅建業者などいくらでもいるのだ。会話録音を聞いてもお分かりかと思うのだ。
皆さんならもうブログ等によって把握していると思うところだ。
登記謄本で登記しているから明け渡せだけでは「明渡し」の理由にはならない。
ゆえに「借地借家法」という法律が存在し、借主側を保護する法律になっている。近年改正されて更なる強固となっているのだ。
こんなことがまかり通るようでは司法の崩壊というほかあるまいし、悪用する者も後を絶たない状況を生み出すことになるだろう。
代理人の準備書面はこの件だけで明け渡せの主張なのだ。あとは不知と否認の連発。
通常、不知否認は訴えられている側が使う言葉であり、訴えている側が連発するのは首をかしげる。
これを見た裁判官もびっくりではないのだろうか。
この訴えがまかり通れば、借地借家法はもとより民法をも根幹から揺るがし司法をも愚弄する極まりないことである。
この民事裁判は福島地方裁判所会津若松支部3階1号法廷で、12月6日午前10時に開かれます。
「法の正義」がどこにあるか皆さんの目で確かめてください。
後日、訴状及び準備書面等も公開致します。
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