政経東北8月号に「不当な立ち退き要求と闘う会津若松在住男性この記事関する詳細な情報を得ることが出きたのでその全貌を公開します。

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特別公開版「土地建物明渡し請求事件(民事訴訟)」の公判・第一回口頭弁論 公開

司法崩壊を垣間見た。会津若松市の「土地建物明渡請求事件」を傍聴した佐久間五郎氏の投稿内容を見て、またして法の秩序の欠落を感じずにはいられなかった。職業倫理の原点など微塵の欠片も感じることが出来ない。被害者を守るべき警察、検察、裁判所がまるで結束するかの如く、被害者を窮地に追い込んでどうするのだということだ。
こんなことで国民は守れない。国民すら守れないのだから有事の際に国を守ることなとど当然無理というものだ。むしろ人より先に己の安全保身にいち早くこぎつけるのだろう。
 よくよく考えてみると司法そのものの仕組みが物語っている。
検察官にしろ裁判官にしろ確かに頭の中は法律やその分野の条文などは詰め込まれているのだろうし、合格基準の高い難関を突破しているのだから優秀なのだろう。
しかし頭の中身が六法全書であっても実践は違うということなのだ。
戦ひとつを例にとっても、兵力の数が多いからと云って勝てるものでもない。
有能な指揮官、実戦に伴う有能な采配者が伴わければ勝利はないのだ。
車の運転もしたことないような裁判官或いは検察官こうした人間が交通事故や違反を裁けるのかということだ。恋愛経験のない裁判官も存在するだろう。そんな裁判官が男と女のもめ事を裁いているのだ。
もっと言えば居酒屋やスナックキャバレーなど覗いたこともないような裁判官が、酒の場でのトラブルも裁いている。酒すら飲んだこともない裁判官に酒飲みの心理など理解できるのかということだ。
 人との接触を避け一般社会と孤立したような環境下で生きている、お偉い裁判官様や検事様がそれを裁いているのだから、その不思議なことに皆さんは気づいているのだろうか。普段運転している者のほうが違反者はともかくなんぼか知りつくしているのだ。
こうした実経験のない者がマニュアルの法則の許、決断が下されているということなのだ。
それが司法に携わる者に与えられた特権事項なのだ。
考えれば恐ろしいことだ。
だから間違った判断を下しても間違ったなどと云わなくてもいい。
弁護士など特に酷い。肩書を乱用する悪徳弁護士が多く存在する。そのほうが報酬もいいだろう。
もはや司法界は崩落の甲冑にいるのと同じといえよう。

 この会津若松市における一連の「不起訴」「処分保留」などはじめ全国でも「不起訴」の処分が多発している。私なりに分析したことを記してみよう。
事件は警察に訴えを起こすのが基本と考えるのは一般的な感覚だろう。
しかし、訴えは検察庁でもよいのだ。またどこの地域の警察や検察庁でも可能とされている。ただ最終的には事件当該地の警察検察に回されることになる。それは起訴し裁判まで行けば当然当該地の裁判所となるからに他ならない。
 警察は訴えに対し、捜査し関係者、証言証人の聴取、聞き取りあらゆる方面から事件性を立件し検察庁に送検する。
従って訴える者(被害者)にとっても極めて楽な部分もあり、検察官は上がってきた書類で色付け味付け程度で起訴にすることが出来る。この色付け味付けというのは何のことはない、裁判上でスムーズに自分の主張を組み立てるいわばシナリオ台本の作成と思えばよいだろう。
警察段階でシナリオの道筋が出来上がってくるから、検察官はオリジナルに手直しと考えればよいだけのこと。したがって警察から上がってきた事件は起訴の傾向が強かったのだが、現在はそれが一変しているのだ。

会津若松市の長谷川さんのような事件は特質とでも云ったほうが良いのかもしれない。
初めに訴え出た警察対応が無捜査で放置の上不受理とされた。そもそもがこの警察の怠慢が次々と悲劇を生んだ要因である。
このようなケースになると検察への訴えしか道はない。
当然受理はしなければならない。受理するしないは論外である。まともな弁護士曰く受理するのは当然であることを指摘している。受理するのは訴えの受理だからしなければならないのであって、捜査するに当たらないとは別物である。後日受理するかどうかを判断しますも間違いであるのだ。その場で即座に受理し受理したという受理証の発行もしてもらえるというものだ。云われてみれば確かにそうである。のちに受理するかどうか検討しますは、単なる警察検察のいいわけであるのだという。条文にもそのような指摘はないと云っている。一般的にそんなことを知るはずもない。だから当局のいいわけとして定着してしまったに過ぎないのだ。
それはともかく検察への訴えではどうなるのかということである。
組織そのものの体質は違っても検察も捜査権はある。
警察から上がる事件が主な今節、検察直接の訴えは人間心理とすれば受けたくないだろう。
警察の捜査資料はもとより、いちからの捜査を検察官がやらなければならないのだ。
やらなければ事件は成り立たない。捜査経験のない副検事程度では組み立ての難しいものほど手を出したくないのが本音だろう。
長谷川さんの場合を例にとろう。長谷川さんは全くの素人で司法の携わる人でもない。しかし独自で勉強し訴状提出に至っている。証拠集めも資料作成も一人でこなしてきたのだ。
警察が当初よりやっていれば長谷川さんもこれほどまで苦労せずに事は運んだはずだ。
関正尚の陰謀から始まって5年近くになる。事件として訴えてからも2年近くになる。長谷川さんのこの5年は何であったのだろうと、それを考えると無念さを感じずにはいられないとともに司法の横暴さにはあきれ返るのだ。
長谷川さんが弁護士を頼めば警察検察の対応にも違いが出ることは想定できる。しかしそれなりの金員がかかるのだ。こと土地がらみとなれば想定以上のお金が必要なのだ。長谷川さんには依頼することはできない。
話を戻そう。検察直下の訴えは警察の捜査分を検察官が補わければならない。しかし現実は違うやらないと云って過言ではないのだ。検察官が事件の組み立て、立件しなければならない。長谷川さんの経緯を見ても分かる通りすべてを被害者側に押し付けている。証人の聴取を申請してもやらない。一切の関係者の聴取も行われていない。一部の被疑者、告発者の長谷川さんのみで終わらせている。あとは長谷川さんの訴状で組み立てているのだ。これで捜査したとは云えないだろう。
挙句にはこうした事件は専門の弁護士を頼むのがいいんだけどである。
被害者が弁護士を依頼すれば検察官は確かに楽だろう。弁護士が事件の組み立てをしてくれる。先に述べた通り弁護士が道筋をつけてくれるからこれほど検察官にとって楽なことはないのだ。
検察官が「こうした事件は専門の弁護士を頼むのがいいんだけど」と吐いた言葉が物語っているのだ。
結局、金のあるものが犯罪者であっても有利に働き、金のない被害者は泣き寝入りに終わるというのが今の司法なのだ。
裁判を傍聴すればわかると思うが、犯罪者にしろ被害者にしろ弁護士がつけば裁判官の受け答えにも変化が見受けられるのを垣間見ることが出来るのも、佐久間氏が実際に受けた感想でもあると思うのだ。
被害者サイドに寄り添うべき検察官。公平な目線で審議するべく裁判官。一体この国の司法はどうなってしまったのかと疑いを持つのは私だけだろうか?!

多くの投稿やブログ等を拝読している皆さんのほうがお分かりかと思うところだ。
職業倫理に徹して頑なに貫いているなど信じるほうが無駄ということなのかも知れない。全国で処分保留や不起訴が極端に増加しているのは皆さんが周知のとおりである。
本当に放置国家が始まっているのだ。

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