政経東北8月号に「不当な立ち退き要求と闘う会津若松在住男性この記事関する詳細な情報を得ることが出きたのでその全貌を公開します。

当ブログは世間の皆さんに警鐘を鳴らす意味において公開しております。
身近に起こる犯罪とは、自分自身が知らない間にも魔の手は忍び寄ってきます。
自身で防衛対策に努めましょう。※当ブログは政経東北とは一切関係ありません。

 第5章 「羊に群がる狼たち・困惑!」

 令和4年12月22日、検察庁から手紙が届いた。時効直前であった。
封を開けると、「宅建業法違反」を不起訴とする決定書であった。
この1週間ほど前に、関が検察に呼ばれたことは長谷川も情報を得ていたそうだ。
この時効も警察では12月の29日と云っていたのだが、実際は違っていたようだ。時効成立は1月9日である。警察捜査二課の失態や時効の日付を間違うなど、一体どうなっているのかと疑いたくもなってくる。
 警察の機動力でいえばこの10日間の違いは相当なものだ。時効直前での逮捕など大いにあるのだ。現実は映画やドラマのようにはいかないという事なのか。
それにしてもこの不起訴決定には疑問が残る。長谷川サイドの書類提出者や証人としての聴取をするように提出していたにも関わらず、長谷川側は誰も聴取されていない。
不起訴の理由を尋ねると「重要事項説明書は買う側に説明すれば良いとのことです。そういう事ですから」とあっさりと幕切れとされたのだ。

この「宅建業法違反」受理後、検察官から長谷川に電話が入り、司法書士法違反は第何条にあたるか調べてほしいとのことであった。
数日後、検察官の呼び出しに応じ出向くと、検察官は自分の椅子を長谷川の隣に持ってきて話し始めたと云うのだ。通常ではこんな体制で話すことはない。被告であろうと被疑者であろうと、また被害者であろうと対面でやるのが通常だ。それだけ検事は厳格なのだ。
長谷川はこの検事は市民目線に寄り添った市民派の検察官なのかと思ったそうだ。
しかしそれもつかの間、司法書士の話になると長谷川は「そのぐらい検事さんのほうで調べてくださいよ」そう云うと、「こうした事件は専門である弁護士に頼んだ方がいいんだよな‥」とつぶやいたそうだ。長谷川はすかさず「それってどういう意味ですか、弁護士頼むには金がかかるんです。それじゃ貧乏人は訴える事もできないんですか!」と切り返したそうだ。
検察官は「そういう意味ではないけど‥」と云うと、何か長谷川は気まずい雰囲気になったと感じたという。
 また関は聴取から帰ってくると、「何事もなく終わった」と周りに云っている。
おそらくは検察官がその時点で、関に対し起訴しないことを告げていたものと思われるのだ。その後長谷川に不起訴決定書が送付されたのだ。

 長谷川に対する関からの嫌がらせは相変わらず続いていた。
下の画像は嫌がらせの一部であり、捜査関係には参考資料として提出していたそうだ。

 自分の店の真ん前にあるマンションに対してのこの行動は、良識ある人物であるなら決してやらないだろう。
結局、鉄柱なども現状のままであり、後に太田に転売されている。単なる嫌がらせと取られても当然だろう。
車にしてもそうだが、この車両はすでに二年前に車検が切れている。防犯パトロールなどと売名行為に等しい振る舞いをしているが、車検切れの車を乗り回していた輩にその価値があるというのか、己の行動の卑しさに恥を知るべきだろう。
当然警察が来た時も来れないわけもわかる。そして警察が帰った後で従業員に対し「俺を呼べばよかったのに」などとほざいているのだからあきれる。
またこの車は、太田の脅迫行為の後に太田に売却されている。車検切れ車両を乗り回していたことの隠蔽だろう。

 長谷川は、不起訴の決定後検察官と会っている。直談判だ。
宅建業法違反に関しても、検察審査会への申し立ても考えたが最後の手法として温存したようだ。
 会ってもいない、頼んでもいないお金を差し引かれているのは、犯罪にならないのかと検察官に問い正した。検察官には「詐欺罪として捜査二課に再捜査の依頼をしてください」と云われたそうだ。
長谷川は直後に捜査二課へ電話をした。すると対応したのが例の○○刑事だ。
「詐欺罪ですか、宅建業法ですか」と聞いたという。あきれて話にならんとはこの事だと思ったそうだ。宅建業法はすでに時効になっている。自分の不手際でそうなったことを自覚していない。この男に関わっていたら堂々巡りになってしまう。
長谷川はこのことを検察官に告げ、後日検察庁を告発状を提出する趣旨を伝えた。
告発状は令和5年2月初めに受理された。同一検察官の担当だ。
 当初、同一検察官であるなら内容的に知っているだけに、早く処理してくれるだろうと思ったそうだ。しかし大きな誤算になるとは夢にも思わなかったようだ。
 すべてが同一検察官の担当であり、関に対する「著作権法違反」もそのようだ。
この件も同じころに警察より書類送致になっており、関が詐欺罪の聴取を受けた時に続けて聴取を受けている(5月20日前後)しかし、未だに進展はみられていない。
詐欺罪の不起訴の決定は、宅建業法違反同様聴取から10日前後と極めて速い段階で決定が出されている。警察から上がったもの「脅迫・器物損壊罪」及び「著作権法違反」は、検察庁送付されており続行している。
しかし、検察庁へ直接提出したものはすべて不起訴の決定が出されている。
これは単なる偶然なのだろうか。あまりにも不可解と思うのは筆者だけであろうか‥?

 令和5年3月9日、午後2時45分頃一台の白いワンボックスカーが入ってきた。
以前来た人物だった。斉藤と名乗った男はいなかった。
 男は「ここは俺が2,200万で買った。あんたは不法入居者だ。今なら話に乗ってやるから金を貰って出て行けという事だ」などと云いながら、駐車場に貼ってあるネームプレートや貼紙などをすべて剥がし持ち去った。「駐車場は今日中に追い出す、入り口には杭を打つ、建物は重機を入れてぶち壊す。俺のものだから何やろうと俺の勝手だ!」と長谷川を脅迫するに至った。長谷川はこの時見せられた登記謄本で、関が転売に講じたこと、この男が「太田正吾」ということを知った。
一度立去ったので長谷川は110番通報したのだ。
 駆けつけた警察官は一時間ほどいたが、向かいの駐車場から電話をかけながらこちらの様子を伺う若い男がいたが、警察官が近づこうとしたが急ぎ足で逃げ去った。
おそらく状況を確認し、太田に電話で連絡していたのであろうと思われるのだ。
当然、自分の行動が犯罪行為とということは認識しているからこそ、警察の行動に過敏になるのは犯罪者の心理と云うものだ。
 太田は昨年の11月に一度来ただけでその後は長谷川とは何の折衝もない。
また関自身からの転売の話も一度もないのだ。祖父の代から100年以上も住んでいるところに「不法入居者」だの「居住権」はないだのと喚き散らしていること事態おかしな話で、それを太田の依頼で後押しする弁護士は何なのだろう?‥まさに茶番と云わざろう得ない。
 太田は警察官が帰ると10分位たったころ再度現れている。
しかし、最初来た時と打って変わった態度の変化を、長谷川は見逃さなかった。
昨年来た時もそうであったが、長谷川の話を聞き「宅建業法違反」で捜査していることを聞くと、笑みすら浮かべ納得の上で帰っている。
 今回も「詐欺罪」で検察が捜査中を告げると「えっ、そうなの‥」と明らかに態度が一変している。
その上で「長谷川さんは関を許せないのだから裁判で頑張ればいい」と云い、「俺は斉藤を攻めればいいのだから」とも云っているのだ。
 「今回の取引には関は立ち会っていない、俺と斉藤、日宏興産とでの取引」といい、「その宅建業者が不法入居がいると云ってる」とも云うのだ。
2,200万円の取引をするのに売主が立ち会わないなど有りはしないだろう。
次から次と話のかみ合わないボロが出てくる。
その場での思い付きや入念な打ち合わせが出来ていないことが見えてくる。
長谷川は、この日宏興産を調べ確認の為、後日電話をしている。
その会話録音を聞いていただこう。



いかがだろうか。
宅建業者「日宏興産」社長との会話である。それにしても太田と話し合いをした方がいいとか、そうしないと貴方が不利になるとか、よくも次から次と出てくるものだ。
まるで弁護士がアドバイスしてるかのようだ。

 太田正吾はこの時も納得したかのように帰っているが、翌日、翌々日と長谷川に電話している。「長谷川さんは話の分かる人だと思うから話に乗ってもらえないか」と云うものだ。
脅迫されたものが相手の話に乗るなどと考えることが実に甘い。
長谷川は「此処を出るなどとは毛頭ないし考えは変わらない、すべては司法に委ねる」と云いきっぱりと断ったという事だ。

 太田はその後の4月6日と11日の二回に渡り、駐車場利用者を威嚇恫喝している。
早朝より待ち構え、隣家の塀や各自の車両に弁護士名の入った貼紙を貼り、弁護士に電話しろと云うものだ。出てくる利用者に弁護士に電話するよう迫り、応じないと恫喝に至る。
手口は全く同じだ。
二度目はさらにひどい。罰金5万円を取ると云うものだ。
弁護士にそのような権限はない。罰金とは国が定めた法令に準じて裁判所が出すものだ。
いつから弁護士にそのような権限が与えられたのか‥??
二度目は夕方だ。帰ってくる利用者に同様に恫喝を繰り返す。裁判にかけるぞと脅す。
入口に車を止めて入れようとしない。利用者は恐怖を感じと云うより、もう関わりたくないと云うのが本音だろう。全員がこの日のうちに撤退している。


この時太田は自ら警察を呼んでいる。脅かしているものが警察を呼ぶとはどういうことなのか、結局自分の行動を正当化したいだけの話だろう。
長谷川に対しても「東京で裁判にかけてやる。出て来いよ!」と捨て台詞を残している。

 後日、太田の代理人弁護士から内容証明書が長谷川の許に届いた。
不法に建物を占拠しているから明け渡せと云うのだ。
また退去に至るまでの損害金月額14万8000円を支払えと云うものだ。
太田への登記移転は令和5年2月7日である。
しかし、内容をみれば令和4年11月24日から支払えと云っている。おそらくはこの24日に契約を交わしたという事なのだろう。契約書がその日での契約であるならそれは認められるのかもしれないが、問題点はここにある。
 11月17日に太田と斉藤(コクドホールデングス)の二人で現地に来て、長谷川から「宅建業法違反」での訴えを聞き、納得して帰っている。
それを知りながら直後の24日に、居住者と何の交渉もなく2200万円を出して買うものがいるのだろうか。
更に18日には長谷川は関に対し、山田さんとの条件を無視し複数の人物に転売をかけようとした経緯を求める内容証明を出している。
配達証明付きだから関の許には22日に配達になっている。
むろん関からの回答などあるはずもない。
この状況下で直後の24日の契約などは普通はしないだろうと云う事だ。
契約書などは、後でも先でもいかようにでも作成できる。まともな宅建業者なら、売り手であろうと買い手であろうと、居住者との折衝を先に進めるのが当然だろう。
それがどちらからも話もなく転売とし、挙句には出て行けと脅迫とは恐れ入った筋書きだ。
こんなことがまかり通れば法の秩序も何もない、法の崩壊であろう。

 長谷川はその事実はないと反論文を代理人に送り付けた。当然のことだろう。
するとどうだろう、今度は東京地方裁判所立川支部に同様の民事訴訟を起こしたのだ。
長谷川は被告人とされたわけだ。
これは長谷川を煩わせる為の常套手段だ。
 長谷川は、不動産に関する訴訟は「不動産物件のある当該裁判所で行う」とする原則に従い会津若松地裁へ「移送」するようとの申立てをしたのだ。
しかし、立川地裁は代理人弁護士の言い分を鵜呑みにし却下の判決を出した。
長谷川は覆す書類を添付し、東京高等裁判所へ抗告の手続きをしたのだ。
さすが高裁のことはある。長谷川の言い分が認められ「会津若松地裁」への移送が順当とし決定したのだ。これを覆すことはもうできない。検察と違って裁きを与える裁判官は正しかったのだ。
代理人弁護士はこの直前に、高等裁判所に対しこの抗告を却下するよう書類を提出しているが認められなかったことになる。会津若松地裁に移送となることをよほど恐れたのだろう。
代理人からは長谷川にも送られてきたようだが、面白いのは今までは速達や配達証明付きで送ってきたが、この時の封筒には84円の切手で普通郵便物だ。
当然、移送になってもいい案件なのでそのぐらいは代理人にも想定できたはず。しかるにそうであるなら普通郵便でもいいだろうとの考えだろう。配達料を84円にまでされた太田は随分と安く見られたものだ。
一方では高額な弁護料を取りながら、些細なことはケチる‥何か関と似ている面がうかがえるではないか。

 検察が「不起訴」と決定してしまえば、法の裁きは受けることもできない。「詐欺罪」に関して、長谷川がこの法廷で公平な裁きが出来ないことに無念の思いでいることを考えずにはいられない。
もはや委ねている「検察審査会」の決定に一途の望みを託すのみだが、その一途の望みに期待したいものだ。
近々この太田の民事裁判が会津若松地裁で行われる。
司法が正しい結果をもたらしてくれることを信じてやまないのである。


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