
政経東北8月号に「 不当な立ち退き要求と闘う会津若松在住男性 」 この記事 に 関する 詳細な情報を得ることが出きたのでその全貌を公開します。 当ブログは世間の皆さんに警鐘を鳴らす意味において公開しております。 身近に起こる犯罪とは、自分自身が知らない間にも魔の手は忍び寄ってきます。 自身で防衛対策に努めましょう。 ※当ブログは政経東北とは一切関係ありません。 「土地建物明渡し請求事件(民事訴訟)」の公判・第2回口頭弁論はラウンドテーブル法廷から、何故第1号法廷に戻したのか? 第1回口頭弁論は令和5年12月6日10時から、福島地裁会津若松支部1号法廷で開かれたが、終了後に傍聴者からの主観的感想を聞くと何か裁判官が準備書面に目を通していないのではないかとか、代理人弁護士とのやり取りが傍聴席にはよく聞き取れないなど、決して評価の良いものではなかったことが伺われる。 かと云ってまさか裁判官が準備書面に、目を通していないなどはなかろうとは思うところだが、傍聴人のいずれもがそう感じ取ったというのだから、多少なりともそういった雰囲気ではあったと思われるのだ。 目を通していないではなく、さらっと目を通した程度というところかも知れないのだ。 次回公判は、ラウンドテーブル法廷で行うということだったようだ。 さてこのラウンドテーブル法廷とはいかなるものかというところから説明しよう。 ラウンドテーブル法廷はどこの裁判所にも存在しているようで、通常の法廷のように裁判官席や書記官席などのひな壇のような形はない。 少し大き目なだ円形テーブルひとつであり、そこに裁判官、書記官、被告、原告が座り、座談会でも行うようなスタイルと思い浮かべればよろしいかと思うところだ。 若松地裁ではこの法廷は第4号法廷と云い、地裁によってその呼び名は違うようだ。 部屋の構造からもわかるとおり「裁判官と両当事者の距離が近い」ところにあり、裁判所としては、この点を踏まえて、裁判官と両当事者がある程度膝を突き合わせて・ざっくばらんに話をする必要があると判断した期日(弁論準備期日や和解期日など)にラウンド法廷を利用することが多いとされている。 裁判所は この期日を第1回の公判後に指定したわけだが、その後長谷川さんに裁判所より電話があり、元の第1法廷に戻すとの連絡があったというのだ。 次回公判は令和6年1月3...