
政経東北8月号に「 不当な立ち退き要求と闘う会津若松在住男性 」 この記事 に 関する 詳細な情報を得ることが出きたのでその全貌を公開します。 当ブログは世間の皆さんに警鐘を鳴らす意味において公開しております。 身近に起こる犯罪とは、自分自身が知らない間にも魔の手は忍び寄ってきます。 自身で防衛対策に努めましょう。 ※当ブログは政経東北とは一切関係ありません。 第5章 「羊に群がる狼たち・困惑!」 令和4年12月22日、検察庁から手紙が届いた。時効直前であった。 封を開けると、「宅建業法違反」を不起訴とする決定書であった。 この1週間ほど前に、関が検察に呼ばれたことは長谷川も情報を得ていたそうだ。 この時効も警察では12月の29日と云っていたのだが、実際は違っていたようだ。時効成立は1月9日である。警察捜査二課の失態や時効の日付を間違うなど、一体どうなっているのかと疑いたくもなってくる。 警察の機動力でいえばこの10日間の違いは相当なものだ。時効直前での逮捕など大いにあるのだ。現実は映画やドラマのようにはいかないという事なのか。 それにしてもこの不起訴決定には疑問が残る。長谷川サイドの書類提出者や証人としての聴取をするように提出していたにも関わらず、長谷川側は誰も聴取されていない。 不起訴の理由を尋ねると「重要事項説明書は買う側に説明すれば良いとのことです。そういう事ですから」とあっさりと幕切れとされたのだ。 この「宅建業法違反」受理後、検察官から長谷川に電話が入り、司法書士法違反は第何条にあたるか調べてほしいとのことであった。 数日後、検察官の呼び出しに応じ出向くと、検察官は自分の椅子を長谷川の隣に持ってきて話し始めたと云うのだ。通常ではこんな体制で話すことはない。被告であろうと被疑者であろうと、また被害者であろうと対面でやるのが通常だ。それだけ検事は厳格なのだ。 長谷川はこの検事は市民目線に寄り添った市民派の検察官なのかと思ったそうだ。 しかしそれもつかの間、司法書士の話になると長谷川は「そのぐらい検事さんのほうで調べてくださいよ」そう云うと、「こうした事件は専門である弁護士に頼んだ方がいいんだよな‥」とつぶやいたそうだ。長谷川はすかさず「それってどういう意味ですか、弁護士頼むには金がかかるんです。それじゃ貧乏人は訴える事もできないんですか!」...